2012年9月3日(月) | 議会活動
第2回議会改革検討会
第4期に入った議会改革検討会の第2回目の会合が開かれました。
検討スケジュールについて
最初に、今年度検討する項目について、検討スケジュール案が座長からしめされました。
日本共産党議員団は、今期の検討会では最後に残った大課題である議会基本条例を柱にすえて検討することを求めていました。しかし、来年3月までに計8回を予定しているスケジュール案の中で、議会基本条例にかかわる回は第6回、第7回の2回のみ。私は、議会基本条例については、他の項目と並列ではなく、特別な位置づけで前倒しでおこなうよう求めました。
日本共産党の、ながいともこ委員は、議会基本条例について勉強会を継続しておこなうよう求めました。
各会派での討論の結果、基本条例については予定されている以外の回でも、必要に応じて資料や情報の提供をおこなえるとし、勉強会についても座長・副座長で検討していただくことになりました。
請願・陳情の取り扱いについて
北区では、議員の紹介にもとづく請願も、議員の紹介なしに提出できる陳情も、提出された案件については同じ扱いで委員会の審査をおこなってきました。
しかし、陳情については法的な裏付けがある請願とは違い、要望書的な性格であることから、23区では委員会での審査をおこなわなかったり、審査しない場合があるとする区が多数派です。
審査除外基準を設けている区の、審査しない理由としては、「誹謗中傷や名誉毀損の恐れがある」「係争中にある」「願意がすでに達成されている」などです。
北区でも、除外規定を設ける必要があるかどうか、今後検討してゆくことになりました。
委員会における出席理事者の見直しについて
現在、北区では正副区長はすべての委員会に出席していますが、「予特・決特のみ出席」「委員会には出席しない」など、23区でも対応は一様ではありません。
また、委員会が長時間に及ぶ場合、報告事項のない理事者も同席しているのが実態ですが、関連の報告が終わった理事者については委員会を途中退席してもよいかどうかが問題提起されました。
議論の結果、正副区長、理事者の委員会出席については、当面、現状のままでゆくのがよいとの方向が確認されました。