活動日誌

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第4期議会改革検討会が終了

今年で第4期となる議会改革検討会は、本日最終回を迎えました。

請願・陳情の取り扱いについて

今日の検討会ではまず、昨年9月にとりあげ要再検討とされていた請願・陳情の取り扱いの問題について討議しました。

北区では従来より、区民などから出された請願・陳情については例外なく所管委員会で審査をしてきましたが、明らかに議会での審査に不適当な陳情が提出された場合にどう対処するかについて話し合いました。

区議会事務局からは、改めて「陳情審査除外基準」案がしめされました。

【陳情審査除外基準】

  1. 個人・団体を誹謗、中傷しているもの
  2. 個人のプライバシーを侵害するもの
  3. 公序良俗に反するもの
  4. 私人間の紛争に関するもので、互いが自主的に解決すべきもの
  5. その他、議会の審査に馴染まないと議長が判断するもの

そして、従前の通り陳情を受け付けた上で、審査除外基準に該当する可能性のあるものについては議長に諮り、議会運営委員会で審査の可否を決定するという流れになるとの説明がありました。

私は「基本的には提出された陳情について議会がしっかり審査をするという基本姿勢に立った上で、明らかに審査に値しない陳情が出た場合の措置と受け止める。議運で審査しないと決める場合には、委員を出していない小会派の意向もふまえ、全会派一致とすることが望ましい」と提案しました。

これについて討議した結果、当該のケースが起きた場合、議運を開く前に幹事長会を開き、すべての会派の意向を確認した上で可否決定に進む原則を書き加えてもらうことになりました。

検討結果(案)と申し送り事項について

今期はこれが最後ということで、これまでの検討結果をまとめ、議長に答申することになります。

今年度は前期(第3期)の結果をふまえ、11項目について8回の検討会がおこなわれました。請願・陳情の取り扱い、ホームページの見直し、区議会だよりの改善については具体的方向が定められ、これらを含む6項目について何らかの方向が決定しました。

残りの5項目については、今後も検討が必要とされました。

この中で、議会基本条例の制定については、残念ながら結論を出すことができませんでした。

次期検討会への申し送り事項には、「議会基本条例については、第1期からの検討課題となっているものであるが、引き続き検討を深めることとなった。各委員からは検討の場を特別委員会に移すべきとの意見も多く出されたが、今後は議会の活性化、充実に向け条例の必要性、運用方法、他自治体の状況等を身長に見極める必要があり、昨年に続き議員勉強会を今年も開会し、理解を深めることが重要であるとの判断となったものである」と記述されることになりました。

なお、基本条例にむけての勉強会は、日程調整の上、4月に1~2回開くことを確認しました。

またしても議会基本条例の制定が先送りされた感は否めませんが、次期第5期の議会改革検討会では、特別委員会設置にむけた具体的な前進がはかられることを強く願うものです。