活動日誌

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公契約条例を制定した相模原市を視察

日本共産党北区議員団として、野田市、川崎市、多摩市に続いて昨年、公契約条例を制定した相模原市を視察しました。

公契約条例とは?

公契約条例というと、ちょっと難しい感じがしますが、要は自治体が発注する公共工事や業務請負契約において、労働者の最低賃金を定めようということです。

長期にわたる景気低迷が続く中、公共工事の受注競争も激しくなり、そのしわよせは労働者の買いたたきという形であらわれています。本来ならば、公契約における労働者の正当な賃金水準については国が法律を定めて確保すべきですが、自治体独自の努力で最低賃金を決め、労働意欲の維持・向上や、発注する業務の質の確保・向上をはかろうというのが公契約条例です。

相模原市の場合

市役所では、契約課の担当課長からお話をうかがいました。

相模原市では一昨年からプロジェクトチームを立ち上げて検討を重ね、昨年12月の市議会で条例の制定へとこぎつけました。

最賃法で定められている神奈川県の最低賃金は時給836円ですが、公契約条例では労働報酬下限額を885円としています。これは、医療費も加味した生活保護基準を参考にして報酬審議会で決定された額とのこと。

工事請負契約では予定価格の3億円以上、警備、清掃、案内などの業務委託契約では予定価格1000万円以上の契約が対象となります。

対象となる労働者は受注者に雇用される人だけでなく、すべての下請業者、再委託業者、そして指定管理者に雇用される人を含みます。

実効性のある制度にしてゆく上での課題

市としての最低賃金を定めるものの、それが守られているのかをチェックするのは大変だと聞きました。

契約をする事業者には、一人ひとりの労働者について労働報酬下限額や労働時間を記入する「労働状況台帳」の提出が義務づけられますが、実際の賃金がその通りに払われているかどうかは労働者からの訴えがなければわかりません。

条例には労働者からの申出の権利が保障されており、これを受けての市の立入調査も明記されていますが、今後、担当課職員の増員なども必要になるとのお話でした。

北区では、指定管理者制度や業務委託における雇用・賃金問題が相次いでおり、今こそ公契約条例が必要です。相模原市の例を参考にしながら、条例制定を強く区に求めてゆきたいと思います。

視察の最後に、一緒にお話をうかがった福島、八巻、本田、山崎の各議員と相模原市役所ホールで写真撮影しました。