2013年3月6日(水) | 議会活動
シングルマザーの負担軽減求める陳情を一部採択
本日、一般会計ほか4補正予算案などの中間議決をおこなう区議会本会議が開かれました。
この日程にあわせて、初日の本会議に上程が間に合わなかった国保条例の一部改正案と、追加の陳情について審議するために区民生活委員会が開かれました。
国保料の減額措置を恒久化
第47号議案「東京都北区国保条例の一部を改正する条例」は、保険料の減額措置に係る特定同一世帯所属者に対する措置の恒久化をはかるためのもの。
夫婦や親子など複数の家族員で国保に加入し、均等割の減額措置(所得に応じて7割・5割・2割)を受けている世帯から、新たに75歳となり後期高齢者医療保険に移行する人が出る場合、残りの家族構成によって減額措置が適用されない場合が出てきます。
これを防ぐために、後期高齢に移行した人がいても「特定同一世帯所属者」として国保の世帯数にカウントする特例が、5年間の限定措置としてとられてきました。
今回の一部改正条例は、5年を過ぎてもこの措置を適用することとし、家族世帯で引き続き減額措置が継続できるようにするものです。
私の質疑の中で、北区ではこの措置により約900世帯(全国の数から割り出した理論値)が救済される見通しだとされました。
区民生活委員会での所管事務調査の後、企画総務委員会の審査で議案採択となりました。
婚姻歴のないシングルマザーの負担軽減を
陳情25第1号「婚姻歴のない母子家庭の母についても税法上の『寡婦』とみなし、寡婦控除を適用し、窮状を救うために手を打つことを求める件」は、婚姻歴のないシングルマザーの負担軽減を求めるものです(提出は「NPO法人しんぐるまざず・ふぉーらむ」)。
婚姻歴のあるシングルマザーは、税法上の寡婦控除制度が適用され所得が低くなるとともに、この所得基準によって算定される所得税、住民税、保育料などの負担が軽減されます。
ところが、同じシングルマザーであっても婚姻歴のない母親については寡婦とみなされず、軽減措置は適用されません。
こうした実情をふまえて陳情は、
- 国会に対し婚姻歴の有無、男女にかかわらず寡婦控除を適用するよう求める意見書を提出すること
- 北区において保育料や公営住宅利用などの手続きをおこなう際、婚姻歴のない母子家庭も寡婦と同等の「みなし控除」をおこなうこと
の2項目を求めるものとなっています。
私は質疑の中で、婚姻をしているかしていないかではなく母子家庭の実態から見ることが必要であり、子育ての負担が重いシングルマザーの負担を少しでも軽減させるために、区が積極的な対応をとるべきだと主張しました。
もともと寡婦控除制度は、戦争未亡人の救済措置という意味あいで導入されたものですが、社会の変化にあわせて死別から離別へ、女性から男性へとその適用範囲が広げられてきたものです。
現在では、さまざまな理由から正式な婚姻届を出せないか、あえて出さないケースも増えています。
国には税法改正を求めるともに、すでに「みなし控除」を適用している沖縄県下の市町村、岡山市、千葉市、沼津市、松山市、高知市、高松市、朝霞市などに続き、北区でも前向きに検討することを求め、2項目ともに採択を主張しました。
審査の結果、第1項目については賛成多数で採択(民主あすか区民ク、みんなの党は継続を主張)となりましたが、第2項目については日本共産党を除くすべての会派が継続を主張し、継続となりました。
このあと、3月27日の最終本会議での議決をふまえ、国に対する意見書が提出されることになります。